運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
トレーナー業務委託契約書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!
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(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
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トレーナー業務委託契約の意義
現在、フィジーク、ボディメイク等のブームによりトレーナーによるトレーニング指導並びにトレーニングメニュー及び食事指導に関するアドバイス業務が盛んに行われています。
その際にトレーナーが締結するトレーナー業務委託契約の種類には、下記のものがあります。
(1)パーソナルジム、24時間ジム等のジムが顧客から受けたトレーニング指導等の各種業務をトレーナー業務委託契約を締結するトレーナーに委託するタイプのもの(=対ジムとの契約)。
(2)トレーナーが自らパーソナルジム、24時間ジム等のジムを運営し、その顧客から直接トレーニング指導等の各種業務の委託を受けるタイプのもの(=対顧客との契約)。
トレーナー業務委託契約は、民法上の準委任契約とされ、トレーナーは、善管注意義務を負った上でトレーニング指導等の各種業務を行うことになります。そのため、トレーナーは、ジム又は顧客の要望を実現する義務を負わず、契約内容に従って最善を尽くしていれば、債務を履行していることになります。
トレーナーの業務範囲
例えば、トレーナーとしては、トレーニング指導のみを受託していたと思っていたところ、実は、ジム又は顧客が食事指導までを業務の範囲に含んでいると思っていた場合等にトラブルが生じ得ます。
想定していない業務を履行することがないよう、トレーナー業務委託契約書には、業務範囲を一義的、かつ、明確に規定する必要があります。
曖昧に業務内容を定めるとジム又は顧客から「あれもこれも業務内容に入る」と主張されて、トレーナー側の負担が増してしまうおそれがあります。
業務の履行場所
トレーナーが債務を履行したかの判断基準として、業務の履行場所は、重要な項目となります。
もし、顧客にジムへ来てもらい、そこでトレーニング指導等の各種業務を行うのであれば、ジムを、出張サービスを行っているであれば、ジム以外の出張場所をそれぞれトレーナー業務委託契約書に記載することが重要となります。
また、オンラインパーソナルのような形態であれば、同じ理由から、その旨を記載することが重要となります。
費用負担
トレーナーがトレーニング指導等の各種業務を行うに際して生じた交通費、宿泊費等の費用については、トレーナー業務委託契約において、その負担者を規定していないときは、民法上、対ジムとの契約では、ジム側が、対顧客との契約では、顧客側がそれぞれ負担するのが原則となります。
もし、これらの費用をトレーナー側が自己負担する予定であれば、その旨の特約を締結する必要があります。
上記のように、これらの費用をジム側若しくは顧客側又はトレーナー側が負担する場合があり、誰か負担するのかが不明瞭になることがあるため、その負担者を契約書上に予め一義的、かつ、明確に定めるのが望ましいといえます。
トレーナー業務委託契約における報酬体系の定め方
対ジムとの契約では、受講単価×回数で算出された売上高から一定の手数料をジムに支払い、その残額をトレーナーが自らの報酬とする等の報酬体系が考えられます。
また、対顧客との契約では、受講単価×回数で算出された売上高がそのまま自らの報酬とする等の報酬体系が考えられます。
なお、対ジムとのトレーナー業務委託契約において、時給、月給等の固定給で報酬を支払うと労務による対価があったものとして、業務委託契約ではなく、雇用契約と評価される可能性があるため注意する必要があります。
損害賠償責任
トレーナーによるトレーニング指導中に顧客がケガをした場合の損害賠償責任に関する取り決めを予めしておくことが重要と考えられます。
例えば、トレーナーが顧客へベンチプレスのやり方を指導していた際、補助に入らなかったり、セーフティーバーを使用しなかったことにより、バーが落下して顧客がケガをしてしまうケース等がこれに該当すると考えられます。
対ジムとのトレーナー業務委託契約では、顧客への損害賠償が問題となった場合、その責任をジム側が負担するのか、それともトレーナー側が負担するのかの問題となります。
対顧客とのトレーナー業務委託契約では、トレーナー側がどの範囲で顧客へ損害賠償を行うのかという問題があります。ただし、顧客が「消費者」に該当し、消費者契約法が適用されることから、トレーナー側が一切の責任を負わない旨の規定を取り決めても、無効になると考えられます。
中途解約
対顧客とのトレーナー業務委託契約では、当事者からいつでも解約できるようにしておく必要があります。
これは、顧客が「消費者」に該当し、消費者契約法が適用されるため、民法の規定よりも不利益となる取り決めを行うと無効になってしまうおそれがあるためです。
この点、準委任契約では、いつでも解約できるとされているので、これよりも制限する規定は、顧客の不利益となるため、このような中途解約を制限する取り決めを行うことは難しいと考えられます。
成果の無保証
対顧客とのトレーナー業務委託契約においては、後日、顧客から「定められたカリキュラムを受けたが思うような体型にならなかったから今まで支払った報酬を返して欲しい。」等といわれた場合に備えて「トレーニング指導等の各種業務を行ったとしても顧客の体型が改善されることまでは保証せず、報酬の返還を要しない。」旨の条項(=成果の無保証)を規定すべきといえます。
このような条項を規定することにより、トレーナーと顧客間との間における報酬返還のトラブルを回避できる可能性が高まります。
再委託
トレーナー業務委託契約は、その性質が準委任契約のため、特約がなければ、民法上は、トレーナーである受託者が自らトレーニング指導等の各種業務を行わなければならず(=自己執行義務)、他の第三者へその業務の再委託を行うことができないとされます。
ただし、(1)委任者の承諾を得たとき又は(2)やむを得ない事由があるときは、トレーナーである受託者は、他の第三者へその業務の再委託を行うことができます。
そのため、再委託を自由に予定している場合には、予め自由に再委託できる旨を契約書上に規定しておく必要があります。
秘密保持
顧客の健康診断結果等を参照してトレーナーがトレーニング指導のためのプログラムを組む場合、トレーナーが顧客の個人情報に接することになるため、秘密保持の規定を定めることが重要となります。
契約上の地位の移転の禁止
そのトレーナーだから指導を受けたいと考える顧客が多いことから、トレーナー業務委託契約には、契約上の地位の移転の禁止の条項を定めることがあります。
競業避止義務
対ジムとのトレーナー業務委託契約においては、トレーナーが他のジムでトレーニング指導等の各種業務を行わないようジム側が競業避止義務の規定を取り決めようとする場合があります。
この場合、トレーナーがトレーニング指導等の各種業務を他のジムでも提供したい、又は現に提供しているのであれば、トレーナー側としては、競業避止義務の規定を定めないようにする必要があります。
当事務所の特徴
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報酬
(トレーナー業務委託契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(トレーナー業務委託契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
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